2020年1月時点-イギリス離脱(BREXIT)に伴う欧州連合商標(EUTM)の取り扱いの最新動向
EU離脱後のイギリスの商標権の取り扱い(予定)について、最新情報をお届けします。
EU離脱後のイギリスの商標権の取り扱い(予定)について、最新情報をお届けします。
● イギリスがEU離脱後、EU登録の権利はイギリスに及ばなくなる。
● イギリスがEU離脱後、EU登録の権利はイギリスに及ばなくなる。
● EU離脱後、自動的にイギリスで独立した権利が創出される。
● EU離脱後、自動的にイギリスで独立した権利が創出される。
● 新しく創出されるイギリス登録の番号は、「UK+009+EU登録の番号」になる。(EU登録第8800000号の場合、「UK0098800000」のような番号になります。)
● 新しく創出されるイギリス登録の番号は、「UK+009+EU登録の番号」になる。(EU登録第8800000号の場合、「UK0098800000」のような番号になります。)
● イギリスで創出された権利は、オンラインで公告されるのみ。各自公告をチェックすることが推奨される。
● イギリスで創出された権利は、オンラインで公告されるのみ。各自公告をチェックすることが推奨される。
● 更新期限は、EU登録の期限と同一日になるが、イギリスで権利維持を希望する場合、別途イギリスでの更新手続きが必要になる。
● 更新期限は、EU登録の期限と同一日になるが、イギリスで権利維持を希望する場合、別途イギリスでの更新手続きが必要になる。
以上の通り、イギリスがEUを離脱した後は、特別に手続きを取らなくてもイギリスに権利が発生する流れになるようです。
以上の通り、イギリスがEUを離脱した後は、特別に手続きを取らなくてもイギリスに権利が発生する流れになるようです。