不使用取消審判 立証問題②
Post date: 2017/01/27 2:47:22
さらに、難しい話になります。具体的にしか書けません。
現在の商品区分だとK21で「観賞魚用水槽及びその付属品」(19B33)に属する商品で、具体的には観賞魚用水槽のろ過器です。
「その付属品」であることは確かです。だから、K21に書換えた後に不使用取消審判を受けたのであれば、使用と認められ、登録は維持される場合です。
ところが、今回の問題は、旧分類のまま「観賞魚用水槽用ろ過器」で、使用を証明する必要があるものです。
当方の使用しているものは、ろ過器ではあるのですが、誰が何と言ってもろ過器と言える典型的なろ過器という訳にはいかないのです。典型的なろ過器であれば、器の中にろ過材が入っていて、ろ過材の中を強制的に水を通すということになると思います。今、webを見たら、水中に置くだけの箱型のものもありますね。強制的な通水はしていませんね。でも、どうやって水との接触面を増すようにしているのでしょう。
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それで、今回、手元にあるのは、真ん中に穴のある円筒形の動かない物なのです。パイプ状ですね。その壁の外側にも内側にも沢山の襞でできていますが。さて、これで「器」でしょうか。
さて、そこで、何が問題かと言うと、商標を使用する権利は、同一性の範囲内だけで、類似の範囲を含まないということなのです。だから、これが「ろ過器」ではなくて「ろ過材」だと認定された場合には、権利範囲内の使用ではないから、使用とは認められない、つまり登録を取消されるということなのです。さらに、その他人が商標登録を得た場合は、権利侵害となり、先使用の立証が必要になります。
現在の使用がろ過材と判断されたとして、ろ過材で他人が現実に使用している商標を不使用として取消して、第三者に「ろ過器」で同一の商標の登録・使用を認めるべきか、という問題です。
「『ろ過材』であるから『ろ過器』ではない。」と言わないで、「ろ過器」の一種として認めてくださいよ、というお願いモードの気分です。
文責 広瀬